介護サービスを受けるための2つの保険証。「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」がどのようなものか知っておこう




「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」!

この2つの保険証の更新が行われるこの時期(7月~8月)、ケアマネジャーや介護サービスの各事業所から提示を求められて、何のことか分からず焦った経験を持つ人もいるのではないでしょうか?

パッと名称で言われても、ピンとこないので、「黄色の保険証だとかピンクの保険証ありますか?」と聞かれるヤツです。

今回は、介護サービスを受けるうえで、必要不可欠なこの2つの保険証について調べましたので参考にしてみてください。

 

 「介護保険被保険者証」とは

「介護保険被保険者証」は、介護保険の被保険者であることを示す証明書です。

一般的には介護保険証と呼ばれ、要介護度や介護サービスを受けるために必要な情報が記載されています。

表紙の部分は、住所、氏名、生年月日などの個人情報です。

中面は、要介護認定の区分、認定を行った日や有効期限、1ヵ月間で支給される上限額など要介護認定を受けた場合に記入されます。

 

「介護保険被保険者証」はこんなときに使う

病気やケガをして病院で診てもらう際の提示する「医療保険証」と見た目が似ていて紛らわしのですが、診察で使用することはありません。

「介護保険被保険者証」を使うときは、「要介護認定を受ける」「介護サービスを利用する」の大きく2つです。

 

要介護認定の申請や更新をするとき

介護が必要になって要介護認定の申請する時や、現在すでに介護サービスをご利用の方についても2年に1度更新手続きが必要になります。

その際、現在お住いの市区町村の担当窓口に申請書に添えて「介護保険被保険証」を提出しなければなりません。

要介護認定の更新の場合だと、役所より7月初頭に更新手続きの案内の通知が届くので、同封の申請用紙に書き込んで「介護保険被保険者証」と一緒に提出します。

ちなみに、その後、訪問される調査員から調査日の日程連絡が入り、認定調査終了後、8/末頃に介護認定の結果が届くという運びです。

要介護認定の更新の際、「介護保険被保険証」を提出してから新たな保険証が届くまでのあいだに、保険証が必要になることもあるかと思います。認定調査の時に、調査員が手渡してくれる「介護保険資格者証」が、その間の代わりになるので保管しておいてください。

 

介護サービス計画を作成する時

介護認定を受けて介護サービスを利用するには、ケアプラン(介護サービス計画書)を作成する必要があります。この作成時も「介護保険被保険者証」が必要になります。

また、ケアプランに従い、実際に介護サービスを利用する際もサービス事業所に提示を求められます。

 

介護給付費の支給申請をする時

福祉用具購入費・住宅改修費等の支給申請書を、市区町村の担当窓口に提出する時に提示します。

 

入院時の「介護保険被保険者証」提示

入院の際に、介護区分の確認をする病院があります。

母の「かかりつけ医」である総合病院でも、入院の際には毎回「介護保険被保険証」の提示を求められます。

 

「介護保険負担割合証」とは

「介護保険負担割合証」とは、本人が介護サービスや介護予防・日常生活支援総合事業を利用した際の利用者負担割合が1割、2割または3割のいずれかをお知らせするものです。

前年の所得により負担割合を決定したうえで、要介護・要支援認定を受けた人、または介護予防・日常生活支援総合事業における事業対象者に、原則7月に送付されます。

 

「介護保険負担割合証」には、介護保険サービスを利用したときに支払う負担割合「1割」、「2割」、「3割」のいずれかが明記されています。

「介護保険負担割合証」は「介護保険被保険者証」と違い、更新手続きの必要はありません。

有効期間は1年、8月1日から翌7月31日まで。

有効期限を迎える前に、新しい被保険者証を郵送にて交付されます。

 

この2つの保険証が必要なワケ

介護サービスの中には、要介護度に関係なく利用料が定められているサービスと、要介護度によって利用料が変わるサービスがあります。

例えば、我が家が利用している訪問介護や訪問リハビリは、介護度が変わっても料金は同一です。

反対に、デイケア・デイサービスのような通いのサービス、短期入所や有料老人ホームなどの施設で生活するサービスのように、要介護度によって利用料が変わるサービスもあります。

ポイント

●要支援・要介護度によって利用限度額が異なる

●介護度によって料金が変わるサービス、変わらないサービスがある

●所得で、利用者の負担割合が異なる 

これらに対応するには、サービス事業者に自己負担の割合と介護度の両方を伝えないと自治体や利用者に正しく支給や利用料を請求できなくなってしまいます。

なので、この2種類の証明書をケアマネジャーやサービス事業者に一緒に提出する必要があるのです。

 

終わりに

「医療保険証」「介護保険被保険者証」「介護保険負担割合証」は、見かけがよく似ていますが全く別物なので、それぞれの保険証の役割をしっかり理解しておきましょう。

介護が必要な人にとっては、どれも必要不可欠な三種の神器みたいなものです。

いざ、必要になったときに慌てないためにも、同じ場所にひとまとめにして保管したり、利用者本人の管理能力に不安がある場合はご家族が管理してあげてください。

 

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シンイチ
20年間、犬馬車のように結構まじめに働いてきた40代の元リーマン。 長らく会社勤めと在宅介護で消耗しきって、あえなく2年前に介護離職してしまいました。 介護は、それぞれの御家族にそれぞれの事情があります。 現代の社会問題に、このプログを通じて1人でもお役に立てれば嬉しいです。 長年、在宅介護をしている僕だからこそ、あなたに伝えたいメッセージがあります。