みなさんは、要介護認定でも「障害者控除」を受けることができる「障害者控除対象者認定書」のことをご存じですか?
在宅介護をされているご家庭の中には、対象となるかもしれないのに知らない方も多いと思います。
今回は、「障害者控除対象者認定書」の対象となる範囲に重きをおいて解説しますので参考にしてみてください。
目次
「障害者控除」をさっくり解説すると
「障害者控除」は、所得税法、地方税法上の障害者に当てはまる場合に、税額の計算の基礎となる所得から一定額を控除できる仕組みです。
対象税目:所得税
対象者:障害者手帳を取得されている納税者本人、もしくは同一生計配偶者または扶養家族
申請方法:障害者手帳を年末調整や確定申告時に提示
障害者控除の対象となる人の範囲は、国税庁のホームページでご確認ください。(障害者控除/国税庁)
控除される金額
所得控除は、所得金額から差し引くことができる控除のため、障害者控除を受けると納める税金が低くなるメリットがあります。
区分 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
---|---|---|
障害者の方 | 27万円 | 26万円 |
特別障害者の方 | 40万円 | 30万円 |
同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 |
「住民税」と「所得税」は、いずれも個人の所得に対してかかる税金です。
「障害者」と「特別障害者」の違い
障害者控除には、「障害者」と「特別障害者」の2種類があって障害の重さによって分けられています。
特別障害者は、一般の障害者よりも障害の程度が重く下記の項目に当てはまる方のことを言います。
- 身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級と記載されている方
- 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級と記載されている方
- 重度の知的障害者と判定された方
- いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 など
「同居特別障害者」とは
同居特別障害者は、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、その納税者と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている人です。
障害者手帳取得者以外に「障害者控除」の対象となる場合
通常、「障害者控除」を受けるためには「障害者手帳」の提示が必要です。
しかし、障害者手帳の交付を受けていない方でも、障害者に準ずる人として自治体が認定すれば障害者控除を受けることができます。
国税庁のホームページには、障害者控除の対象となる人について下記のように記されています。
介護保険法の要介護認定の有無にかかわらず、精神または身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者または身体障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けた場合など、障害者控除の対象となる人の範囲に該当する場合には、障害者控除の対象となります。(市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について:国税庁)
あいかわらず、お役所の文章は長くて分かりづらい・・・(-_-;)
要約すると、65歳以上で「身体障害者又は知的障害者に準ずる」方が、市区町村に申請して認められると障害者控除の対象になります。
ここでの解釈は、障害者手帳を保持していなくても障害者控除が可能だということ。
高齢による寝たきりや認知症でも障害者控除の対象となり得ることです。
「障害者控除対象者認定書」とは
「障害者控除対象者認定書」は、要介護認定をされている方で市区町村が障害者控除の対象者と認めた場合に交付される認定書です。
この認定書は、障害者手帳と同じく年末調整や確定申告時に提示することで障害者控除を受けることができるようになります。
しかしながら、国税庁のホームページに要介護認定の有無に関わらずとなっているのに、なぜ要介護認定が必要となるのか?
それは、要介護認定を受けるために行った調査結果を用いて障害者控除対象者の認定をしている自治体が多いからです。
もし、要介護認定を受けていない方でも、市区町村指定の医師証明書があれば可能となる自治体もあると思います。
「障害者控除対象者認定書」の申請方法
申請方法と言っても、「障害者控除対象者認定申請書」と「医師による意見書」を役所に提出するだけです。
申請は、障害者控除等対象者認定申請書に必要事項をご記入の上、各自治体の介護保険課に郵送するか、または介護保険課窓口で直接提出してください。
申請書は、介護保険課窓口で配布するほかホームページから印刷することもできます。
奈良市の要件
申請に必要な書類:
(1)障害者控除対象者認定申請書
(2)医師による「障害者控除対象者認定用意見書」
申請窓口:長寿福祉課窓口(郵送可)
認定書発行にかかる期間:約2週間
認定基準日:税の所得控除を受けようとする対象年の12月31日
(毎年12月31日現在の状況で判定されます。)
有効期限:障害者控除障害事由の存続期間中は、継続して複数年使用できる
(ただし、判定区分に変更が生じた場合には再度の申請が必要)
障害者控除対象者認定書は、基本的には申告する年ごとに必要です。
しかし、奈良市のように判定区分に変更がなければ複数年継続できる自治体もあります。
あと、5年さかのぼっての申請が可能ですが、各年の12月31日時点で要介護認定または要支援認定を受けている必要があります。
申告の対象となる年、期限等は、それぞれの税の所管部署にお問い合わせください。
「障害者控除対象者認定書」の認定基準について
「障害者控除対象者認定書」の認定基準は、各自治体でまちまち。
要介護認定だけで可能のところもあれば、要介護認定に加えてさらに一定の要件を求めている自治体もあります。
1.「寝たきり老人」の判定
「障害者高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」のB1、B2、C1又はC2に該当し、臥床期間がおおむね6ヶ月程度以上であること。
2.身体障害者に準ずる者の判定基準
(1)特別障害者 ……「 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準 」のB1、B2、C1又はC2に該当する場合
(2)障害者 ……「 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準 」のA1又はA2に該当する場合
3.知的障害者に準ずる者の判定基準
(1)特別障害者 ……「 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 」のIIIa、IIIb、IV又はM に該当する場合
(2)障害者 ……「 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 」のIIa又はIIbに該当する場合
状態を表すたくさんの記号が並びますが、こちらのサイトから詳細を確認できます【障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)/厚生労働省】
認定基準を満たしているかどうかの判断は、奈良市のように介護保険申請の際の「主治医意見書」または「認定調査票」を基に審査しているところが多いです。
その結果、要介護度が重度の方であっても対象者として認定されない場合もあります。
基準に該当するかどうか、申請前に教えてくれる自治体もあるようなので事前に問い合わせてみるのも良いでしょう。
おわりに
今回は、障害者手帳がなくても障害者控除が受けられる「障害者控除対象者認定書」の対象条件を解説いたしましたがいかがでしたか?
ポイントは、この認定書は、市区町村によって認定基準が異なること。
要介護認定の際の「医師の意見書」を、基に審査している自治体が多いことです。
なので、「医師の意見書」に親の状態が正確に反映しているかどうかが焦点になります。
特に、認知症の場合、短い診察時間や主治医が専門外だと難しいこともありそうです。
主治医に、日常の介護を的確に把握してもらうためにも、普段からしっかりコミュニケーションをとりましょう。
最後に、障害者控除は障害を持つ人のさまざまな事情を考慮し、税負担を軽減することが目的です。
もし、要介護認定を受けていても、障害者控除が受けられることを知らなかったという人はお住いの自治体ホームページなどでご確認ください。
この記事が、障害者控除について見直すきっかけになれば幸いです。