みなさんは、障害者手帳を取得していなくても障害者控除を受けることができる「障害者控除対象者認定書」のことをご存じですか?
介護は、何かとお金がかかるもの。
そして、いつまで続くのか分からないのが介護です。
特に、寝たきりや認知症の親を介護されている方は、このような控除制度があることを知っておいた方が良いでしょう。
そして、節税と言えど、出費を抑える対策はしておくべきです。
今回は、「障害者控除対象者認定書」について、対象条件や認定基準に重きをおいて解説しますので参考にしてみてください。
そもそも「障害者控除」とは
日本は、障害を持っている本人やその家族に対し、さまざまな支援や優遇措置がなされています。
障害者控除は、それらのうち税金に関する控除です。
障害者控除の対象者と金額
障害者控除は、所得税法、地方税法上の障害者に当てはまる場合に、税額の計算の基礎となる所得から一定額を控除できる仕組です。
対象者は、納税者本人、同一生計配偶者または扶養家族が次のいずれかに当てはまる人になります。
区分 |
所得税控除額 |
住民税控除額 |
障害者 |
27万円 |
26万円 |
特別障害者 |
40万円 |
30万円 |
同居特別障害者(注) |
75万円 |
53万円 |
介護認定を受けている方が住民税を払っている場合は、納税者本人が障害者控除を申告することで納税額が下がります。
また、要介護認定を受けている方で住民税を払っていない場合でも、その人を扶養している親族が障害者控除を申告することで、その扶養者の納税額を下げることができます。
障害者控除の対象となる人の範囲は、障害者控除(国税庁)のリンクを貼っておきますのでご確認ください。(障害者控除の対象者または対象物:国税庁)
「障害者」と「特別障害者」の違い
障害者控除には、「障害者」と「特別障害者」の2種類があって障害の重さによって分けられています。
特別障害者は、一般の障害者よりも障害の程度が重く下記の項目に当てはまる方のことを言います。
- 身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級と記載されている方
- 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている方
- 重度の知的障害者と判定された方
- いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 など
障害者控除は、障害者手帳を年末調整や確定申告時に提示すれば、所得税および住民税の控除が受けることができます。
「障害者控除対象者認定書」の対象者となる方
通常、障害者控除を受けるためには身体障害者手帳の提示が必要です。
しかし、障害者手帳の交付を受けていない人でも、障害者に準ずる人として自治体が認定すれば障害者控除を受けることができます。
その証明となるものが、「障害者控除対象者認定書」です。
対象となる方
「障害者控除対象者認定書」の対象者は、65歳以上かつ市区町村によって障害者控除の対象と認められている方になります。
特筆すべきは、対象者の条件や認定基準は自治体によって多少異なること。
下記は、国税庁のHPにある一文です。
介護保険法の要介護認定の有無にかかわらず、精神または身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者または身体障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けた場合など、障害者控除の対象となる人の範囲に該当する場合には、障害者控除の対象となります。(市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について:国税庁)
国は、要介護認定の有無にかかわらずとしていますが、ググってみると認定が必須条件の自治体がほとんど。
これらの自治体は、介護保険の主治医意見書または認定調査票を基に審査しているところが多いです。
「障害者控除対象者認定書」の認定基準について
認定基準は、要介護認定の「主治医意見書」で「障害高齢者または認知症高齢者の日常生活自立度判定基準ランク」に一定基準以上の記載がある方になります。
奈良市の場合です。
日常生活自立度判定基準ランクとは
日常生活自立度とは、障害や認知症のある高齢者がどのくらい自立した生活を送れているのかを判定する、厚生労働省が定めた評価尺度のことです。
日常生活自立度は2つの種類があり、「障害高齢者の日常生活自立度」と「認知症高齢者の日常生活自立度」が存在します。
「障害高齢者または認知症高齢者の日常生活自立度判定基準ランク」表はこちら!
障害高齢者の日常生活自立度とは | 健康長寿ネット
認知症高齢者の日常生活自立度とは | 健康長寿ネット
障害の基準は、市区町村によって異なるのでお住いの自治体のホームページや窓口でご確認ください。
申請から交付までの流れ
最初に、「障害者控除対象者認定書」は介護保険法の要介護認定を受けただけでは障害者控除の対象とはなりません。
市区町村に申請をして、身体障害者又は知的障害者に準ずる方と認められてはじめて対象となります。
下記は、奈良市の場合です。
【申請受付】
奈良市福祉部 長寿福祉課窓口(郵送可)
【申請に必要な書類】
- 障害者控除対象者認定申請書
- 医師による「障害者控除対象者認定用意見書」(※ 医療機関規定の文書作成料が必要)
介護保険の要介護認定のある方で、直近の介護認定に係る主治医意見書の記載内容をもって申請する場合は、(2)を「同意書(介護保険認定資料閲覧に対する同意書)」の添付に代えることができます。
【認定書発行にかかる期間】
10日~2週間程度
【有効期間】
障害者控除障害事由の存続期間中は、継続して複数年使用できる。
ただし、判定区分に変更が生じた場合には再度の申請が必要。
申請書に必要事項を記入して、お住いの市区町村の介護保険課又は各支所の介護保険窓口で申請してください。
ほとんどの自治体は郵送可能ですが、中にはオンラインで申請できるところもあります。
奈良市も同意書(介護保険認定資料閲覧に対する同意書)をもって申請される場合は、オンライン申請が可能です。
申請に必要な書類については、要介護認定が必須の自治体とそうでない自治体では違いがあります。
要介護認定が必須の自治体ですでに介護認定を受けている方は、申請書と介護保険被保険者証だけで申請できるところが多いです。
要介護認定を受けていない方は、市区町村指定の医師証明書が必要になるので詳細を問い合わせた方が良いでしょう。
有効期限も、自治体によってまちまちです。
その年の申告に限り有効の自治体もあれば、奈良市のように複数年使用できる自治体もあります。
おわりに
今回は、「障害者控除対象者認定書」の対象条件を深堀しましたがいかがでしたか?
まとめると、
認定書の交付は、市区町村。
判断材料は、介護保険申請の際の「医師の意見書」であるケースが多い。
「医師の意見書」にある「日常生活自立度」に、正確に反映できているのかどうかが焦点。
この制度のポイントは、寝たきり高齢者、認知症高齢者を障害者に準ずる方として認定してもらい障害者控除を受けることにあります。
特に、認知症の場合、短い診察時間や主治医が専門外ということもあり得るので「日常生活自立度」に正確に反映するのはなかなか困難かと。
主治医が、日常の介護を的確に把握できているかがカギとなるので、普段からしっかりコミュニケーションをとることが大切です。
最後に、要介護認定を受けていても「障害者控除対象者認定書」の手続きをしていない方は、最大5年前までさかのぼって申請できます。
確定申告のやり直しを行えば、まとまった還付金を受け取ることが可能です。
確定申告のやり直しについては、お住まいの地区を管轄する税務署にお問い合わせください。
●認知症老人の日常生活自立度がⅢ、Ⅳ、Ⅴの方は、特別障害者控除対象。Ⅱの方は障害者控除。
●障害老人の日常生活自立度が、B又はCランクの方は特別障害者控除対象。Aランクは障害者控除。