高齢に伴う障害でも「障害者手帳」の取得は可能!メリットを活用して介護負担の軽減につなげよう




皆さんは、高齢による障害で「障害者手帳」を取得できることをご存じですか?

「障害者手帳」は、身体に障害がある人に自立や社会活動の参加を促し支援する仕組みです。

その中には、ケガや病気で障害を負うことになった人だけでなく高齢者も含まれます。

今回は、自分の親は関係ないとあきらめている方に、高齢者の障害者手帳について解説しますので参考にしてみてください。

 

高齢に伴う身体障害でも「障害者手帳」取得は可能?

最初に、結論から。

「障害者手帳」は、高齢に伴う障害でも対象となりますし、介護認定を受けていても取得できます。

下記は、「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」の総括事項を抜粋したものです。

身体障害認定基準等について、国の解釈

問:老衰により歩行が不可能となった場合等でも、歩行障害で認定してよいか?

答:加齢のみを理由に身体障害者手帳を交付しないことは適当ではなく、身体障害者の自立と社会経済活動への参加の促進を謳った身体障害者福祉法の理念から、近い将来において生命の維持が困難となるような場合を除き、認定基準に合致する永続する機能障害がある場合は、認定できる可能性がある。

問:脳出血等により入院加療中の者から、片麻痺あるいは四肢麻痺となり、体幹の痙性麻痺及び各関節の屈曲拘縮、著しい変形があり、寝たきりの状態である者から手帳の申請があった場合、入院加療中であることなどから非該当とするのか? 

答:入院中であるなしにかかわらず、原疾患についての治療が終了しているのであれば、当該機能の障害の程度や、永続性によって判定することが適当である。

 

これによると、高齢者にありがちな大腿骨骨折で歩行困難になり、車いすや寝たきりなど日常生活に不自由が生じたときも認定の対象となり得ます。

また、脳梗塞などで身体に麻痺が残ったときも認定対象です。

 

認知症でも「障害者手帳」は取得できる!

僕は、認知症では「身体障害者手帳」を取得することはできないものだと思っていました。

確かに、認知症は身体障害の原因とは認められていないようです。

しかし、調べてみると認知症のために長期にわたる寝たきりの状態などで、体の機能が身体障害の状態まで低下して『廃用性症候群』との診断がある場合には申請できる可能性があるとのこと。

廃用症候群とは、寝たきりに近い状態などで加齢や疾患などによる活動性の低下や過度の安静で生じる身体の障害です。 

また、「精神障害者福祉手帳」でも取得できるようです。

この手帳については、うつ病など精神疾患のイメージしかなかったのですが認知症も含まれるようです。

 

認知症は脳の障害疾患

そもそも、「障害者手帳」は身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称になります。

「身体障害者手帳」は肢体や視覚・聴覚など身体機能の障害

「精神障害者福祉健康手帳」は精神障害や高次機能障害など精神疾患によるもの

「療育手帳」は児童の知的障害

このうち、高齢者が関係するのは「身体障害者手帳」と「精神障害者福祉健康手帳」の2つです。

ここまでは、「身体障害者手帳」を取得するにあたって調べて知っていたのですが・・・

母が、発症していなかったこともあって認知症については盲点でした。

意外だったのは、認知症も脳の障害疾患だということ。

しかも、脳血管性認知症やレビー小体型認知症のような身体症状が出やすい認知症の種類によっては、身体障害者手帳に該当するケースもあるようです。

 

「精神障害者福祉手帳」とは

「精神障害者福祉手帳」は、何らかの精神障害により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を認定するものです。

対象となる方は

一定程度の精神障害の状態(6か月以上)で、日常生活や社会生活に支障が生じている方を対象としています。

対象となるのは全ての精神障害で、次のようなものが含まれます。

  • 統合失調症
  • うつ病、そううつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物依存症
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
  • そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)

(厚生労働省:みんなのメンタルヘルスより引用

 

手帳の等級は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、障害の重い順に1級から3級までの区分に分けられます。

障害等級の判定基準については、こちらにリンクを貼っておきます。(厚生労働省:精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について

この中に、精神疾患(機能障害)の状態を表すものとして認知症の記述もあるのでご確認ください。

 

「障害者手帳」のメリット

障害者手帳のメリットは下記の通りです。

  1. 医療費の軽減
  2. 税金の控除
  3. 住宅改修費の補助
  4. 障害福祉サービスを受けることができる
  5. 交通機関、公共施設の割引

 

この他にもありますが、高齢の親だとざっとこんなところでしょうか。

医療費については、身体障害者手帳で3級以上の場合(自治体によっては4級の場合もあり)に、医療費の自己負担分を市町村が負担してくれます。

母も、身体障害者手帳1級を取得しているので、3割の自己負担がなくなり、訪問診療、眼科、歯科、薬代など病気の治療については医療費がほぼ無料です。

2つ目の税金の控除については、所得税や住民税など収入に応じてかかる税金に対して控除を受けることができます。

例えば、「障害者控除」ですが、納税者、控除対象配偶者や扶養親族に障がいがある場合、認定された傷害の等級により、最大で75万円の所得控除が適用可能です。

3つ目の住宅改修費の補助は、下肢、体幹及び視覚障害で1~3級の障害者手帳を取得している方が対象です。

ただ、対象者の条件や給付限度額は、各自治体でかなり差があるのでお住いの市区町村でご確認ください。

4つ目の障害福祉サービスについては、65歳から介護サービスが利用でき優先されるので64歳までの方が対象となります。

このように、特に1~3は経済的な介護負担を軽減してくれるのでしっかりポイントを押えておきましょう。

 

おわりに

今回は、高齢による障害でも障害者手帳を申請できるのか、該当する症状や申請するメリットについて解説しましたがいかがでしたか?

「障害者手帳」は、経済的な負担がかなり軽減できるかもしれないのに周知されていないのか、見落とされがちな制度のような気がします。

障害の等級については、四肢がどの程度動くかにもよりますが、まずはお住まいの市区町村の保険窓口に問い合わせてみてください。

該当する症状や障害に対する支援は少し複雑ですが、この記事で違いや得られるメリットが少しでもつかんでもらえれば幸いです。

こちらの記事に、「身体障害者手帳」の取得方法を記載しています。

併合認定(2つ以上の軽い障害を合わせる)についても触れていますので、ぜひご覧ください。

 

 

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シンイチ
20年間、犬馬車のように結構まじめに働いてきた40代の元リーマン。 長らく会社勤めと在宅介護で消耗しきって、あえなく2年前に介護離職してしまいました。 介護は、それぞれの御家族にそれぞれの事情があります。 現代の社会問題に、このプログを通じて1人でもお役に立てれば嬉しいです。 長年、在宅介護をしている僕だからこそ、あなたに伝えたいメッセージがあります。